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日本が国連の非常任理事国に。何ができる?常任理事国との違いは? [ニュース]

日本が国連安全保障理事会の非常任理事国に選出されました。

過去10期の任期をこなしていた日本は、ブラジルと並び世界最多タイとなっていましたが、

今回の選出で単独で世界最多の非常任理事国選出国となりました。

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実際に非常任理事国として活動するのは2016年1月1日からとなりますが、

非常任理事国に選ばれたことで、日本は何ができるようになるのでしょうか?

また、常任理事国との違いは何でしょうか?



非常任理事国は、常任理事国とともに国連の主要機関の一つ、国際連合安全保障理事会を構成します。

安全保障理事会の役割は、国連憲章の第5章で定められていて、

国際平和の維持のための責任を負い、行動することとなっています。

そして、国連参加国は安全保障理事会の決定には従うことが定められています。

他国に対しての命令権を持つ、非常に強い権限を持った組織なんですね。


常任理事国と非常任理事国だけが、安全保障理事会の決定に対しての投票権を持ちます。

国連の加盟国は現在193ヶ国で、常任理事国と非常任理事国は合わせて15ヶ国

193ヶ国を拘束する力を持った15ヶ国の一員に、日本は選ばれたわけです。

安全保障理事会は多国籍軍の承認や、制裁措置の決定など、非常に重要な活動を行いますが、

日本はそこに自らの意志を反映させる機会を得たことになります。


では次に、常任理事国との違いはなんでしょうか?


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常任理事国はその名の通り、常に理事国を任されている国です。


非常任理事国は任期が2年と定められており、また、連続で務めることはできません。

しかし、常任理事国には任期が無く、半永久的に同じ国が務め続けます

現在、常任理事国は、アメリカイギリスフランスロシア中国の5ヶ国。

ソ連が崩壊したことによりロシアが、中華民国が大陸での支配権を失っていることにより中華人民共和国

その座を引き継いだという経緯はありますが、基本的に発足当初の5ヶ国が常任理事国であり続けています。

(中華民国は現在の台湾です。台湾は中国とは別の国であると主張していますので、

同国が務めているというには大いに語弊がありますが…)


常任理事国と非常任理事国の違いは「拒否権」の有無です。

「拒否権」とは、安全保障理事会の議案を1ヶ国のみで否決させる権利のこと。

安全保障理事会の議案は、全15ヶ国の理事国のうち、9ヶ国の賛成を得ることで可決されることになっていますが、

拒否権はこれに優先される権利です。

1つの常任理事国が反対すれば、他の4つの常任理事国と、10の非常任理事国が議案に賛成しても、議案を成立させることはできません。



常任理事国の5ヶ国は、第2次世界大戦終結後、国際連合が結成された当時の世界情勢を受けて選ばれました。

しかし現在では情勢も大きく変わり、改革を求める声もあります。

また、非常任理事国の制度についても、2年という任期の短さから、こちらも改革案が出ています。


複雑化する国際関係を平和に維持するために、様々な手段が模索されますが、

各国の思惑、利害関係もあり、制度改正へは障害が立ち並んでいます。


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